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相続に備える

対策3.節税対策

「相続税」の金額を減らすことにチャレンジ!
相続税は計算方法に特徴があり、様々な控除も適用されるので、「節税」の効果は大きいものがあります。節税対策の基本をご紹介します。

1.財産の評価額を下げる「不動産活用」

財産の多くを占める不動産。財産は現金だとそのままの金額となりますが、不動産は「評価額」となり、様々な条件で変動します。 不動産の評価方法を理解し、評価額を下げることで、大きな節税対策になります。

土地・財産の評価額を知る

「カネ」を「モノ」に変える

不動産の評価額は、実勢価格よりも低い路線価や固定財産税評価額によって決められます。
現金を不動産投資することで、土地は20~30%減額、建物は30~70%程度(築年数などによる)に評価額を抑えることができます。
自用地以外で賃貸不動産などに投資すれば、さらなる評価額の圧縮が可能です。

不動産活用の節税効果

土地を購入
家を建築

「小規模宅地等の特例」を活用

自宅の土地や、自営業の会社や工場の土地、アパートや駐車場経営を行っている土地は、親族が相続すれば評価額を50%または80%減額できます。自宅の土地に80%減額が適用されれば、土地の評価額を大きく下げることになるので、大幅な節税となります!

小規模宅地等の特例が適用となるケース例

相続する土地 相続する人 相続税評価額 上限面積
自宅の土地 ・配偶者
・同居または生計を同一にしている親族
・持ち家のない別居親族
80%減 240m2
会社や工場の土地 事業を引き継ぐ親族 80%減 400m2
アパートや駐車場の土地 事業を引き継ぐ親族 50%減 200m2

●配偶者についての税額軽減
配偶者の相続する財産が法定相続分以下、もしくは1億6千万円以下であれば、配偶者に相続税は発生しません。

2.財産を減らす「生前贈与」

生前に遺族に財産を与える「生前贈与」をすることで、財産を減らすことができます。
ただし、贈与税は相続税に比べて税負担が非常に重いので、贈与税の特徴を理解することが生前贈与を活用するポイントになります。相続権のない孫や嫁・婿などに財産を明確に残したい場合にも有効です。

生前贈与活用のポイント

贈与税の特徴
・非課税枠110万/年は、一人あたりの金額
・毎年利用できて、年数制限はない
・孫などの法定相続人以外にも利用できる
・親族間では教育費や医療費を負担しても贈与にはあたらない
・死亡する3年以内に法定相続人に贈与した財産は、相続税の対象となる

生命保険の死亡保険金

・長期にわたってできるだけ多くの人数に贈与すると節税効果が高い
・法定相続人以外にも財産を残し、節税もできる

贈与について

3.非課税枠のある「生命保険」

生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として課税価格に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
遺族に現金を渡せる確実な手段としても有効です。

生命保険の活用

相続財産の中に現金がないもしくは少ないと、財産の分割、相続税の納税の際に、遺族は苦労します。しかし、多くの人にとって最も大きな財産は、住宅・宅地であり、一般に手持ちの現金は少ないといえます。そこで、生命保険を利用し、死亡保険金を相続税の納税資金等に充てるという方法があります。
また、生命保険は、死亡保険金の受取人を指定することができるので、分割することが難しい財産を相続してほしい人に死亡保険金を遺すことで、代償分割の際に他の遺族に渡す金銭として、その死亡保険金を用いることもできます。

生命保険の死亡保険金
生命保険の死亡保険金

また、死亡保険金には相続税の非課税枠があるため、実際に受け取った死亡保険金額よりも相続税の対象となる金額が少なくなります。

死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数
法定相続人が妻と子2人で、死亡保険金が2,000万円の場合
非課税額=1,500万円=500万円×3人
相続税の対象となる金額=2,000万円-1,500万円=500万円

※非課税枠内であれば受取保険金は相続財産に加算されず、払い込んだ保険料の分だけ、相続財産を減らすことになります。
「契約者(保険料負担者)=被保険者」で支払われた死亡保険金を相続人が受け取った場合
※生命保険の契約方法によっては、相続税の対象とならないことがあります。

相続の対策を検討する

「納税対策」「遺産分割対策」「節税対策」など、具体的な対策を分かりやすくご紹介します。


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