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定期借家Q&A

定期借家Q&A
定期借家の質問と回答を見てください

定期借家契約はなぜ必要なのですか?普通借家契約でも、借家期間は明示されているはずですが?

建物を定期借家で貸す場合、契約期間を定めなければなりませんか?

「定期借家契約では、期限が来たら借家契約は確定的に終了する」ということですが、期間満了後引き続いて借りたいという場合はどうするのですか?

定期借家契約は必ず公正証書でなければなりませんか?

普通借家契約を定期借家契約に切り替えることは可能ですか?

借地借家法38条1項中「第29条第1項の規定を適用しない」とありますが、この規定の趣旨は何ですか?

定期借家において再契約をする場合に、原状回復について注意することはありますか?

借主からの中途解約は可能でしょうか?

中途解約に関する損害賠償特約を結ぶことは可能ですか?

「必ず再契約してもらえるのですか」という借主からの質問にはどう答えたらよいですか?

定期借家契約において、必ず再契約するという条項は入れられますか?

再契約するときでも、現在の定期借家契約について終了通知を出す必要があるのですか?

再契約の仲介を行うときも宅建業者は重要事項説明や貸主の事前説明をしなければなりませんか?

借地借家法第38条2項において、貸主に、定期借家契約に関する書面による説明義務を課していますが、具体的にはどのようなことを説明すればよいのですか?

借地借家法第38条2項の書面による説明義務を実行しなかったときは、契約はどうなるのですか?

契約期間が1年未満の定期借家契約の場合は、借地借家法第38条4項の終了通知は必要ありませんか?

借地借家法第38条5項の趣旨は何ですか?

定期借家契約において、賃料増減請求権を排除する特約は可能ですか?

終了の通知を行って再契約の意思の無いことを明示したにもかかわらず、期間満了後、借主が居座った場合、貸主はどう対処すればよいでしょうか?

貸主ですが、自分が転勤から戻った場合など、貸主が自ら住む必要が生じた場合には、貸主から中途解約をして、すぐ住めるようになりますか?


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