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お住まいご購入の流れ

4.不動産売買契約のご締結

幸成不動産は全国宅地建物取引業協会、会員各社が使用する「標準売買契約書」を使用し、売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束の事、例えば売主様の所有者移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。
また、売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただけた後に、手付金の授受を行います。

不動産売買契約のご締結

売買契約の流れ

売買契約の流れ

購入の申し込み(交渉依頼)

購入したい物件が決まったら、不動産購入申込書(交渉依頼書)にご記入いただきます。
購入する物件価格、代金の支払い方法、住宅ローン利用の有無や希望する引渡し時期などを不動産購入申込書(交渉依頼書)に記入し、署名・捺印します。営業担当はその内容に基づき、契約条件を売主様と交渉・調整していきます。あわせて物件の調査をおこない、契約関係書類を作成します。

物件の調査

売主様、買主様の間で不動産のご購入価格および諸条件が合意に達しましたら、取引の安全を期すための物件調査をいたします。安全なお取引のために重要な作業ですので、見落としのないようしっかりと調査いたします。

物件調査内容

※物件種別によって調査項目が異なります。

法務局調査

  • 登記簿記載事項
  • 隣接所有者
  • 公図、測量図、建物図

役所調査

  • 都市計画法・建築基準法の制限
  • 道路関係
  • その他の法令制限
  • 上・下水道の埋設管
  • 固定資産評価証明

現地調査

  • 接面道路状況
  • 給排水施設、電気・ガスの施設
  • 境界標・境界線、越境物
  • 土地・建物の利用状況
  • 雨漏り、シロアリの害
  • 給排水管の故障
  • 増改築・リフォームの履歴
  • 近隣調査(建築計画、申し合わせ事項、周辺環境に影響を及ぼす施設など)
  • 売主様が撤去する設備、買主様に引き渡す設備・資料・図面・管理メンテナンス連絡先
  • 主要設備の故障・不具合

不動産物件のある地域の法規制、権利関係や埋設物など、不動産物件を見ただけではわからない重要なポイントから、「建物に雨漏りが無いか?」「附帯するエアコンや給湯設備、建具の建て付けなどに不具合が無いか?」など細かいポイントに至るまでご確認し、書面に記載しておきます。

※不動産売買契約締結時までに、ご契約様全員の本人確認が必要となります。

ローン事前確認

安心してご契約に臨むために、住宅ローンの事前確認をしましょう。
幸成不動産では、お客様が住宅ローンをご利用の場合、契約前にご希望の条件による融資が可能かどうかを金融機関に確認することをおすすめしています。

ローンシュミレーション

重要事項説明

重要事項説明書で物件状況や契約内容をしっかり確認しましょう。
重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、敷地と道路の関係、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。
宅地建物取引士の資格を持つ営業担当が「重要事項説明書」でご説明いたしますので、ご不明な点は遠慮なくご質問いただき、十分ご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。

売買契約の締結

買主様と売主様の合意のもとに売買契約書を作成して、不動産売買契約を締結します。
売買契約締結の席上では、取引の内容や当事者の権利・義務等が記載されている「不動産売買契約書」に基づいて、最終的な契約内容の確認をおこないます。また、売買契約締結における売買物件の状況や売買物件に含まれる設備について、「物件状況報告書」や「設備表」をもって売主様から説明していただきます。買主様と売主様が署名・捺印し、買主様が手付金を支払って契約が正式に成立します。

※売買契約を締結する前に、買主様と幸成不動産との媒介契約を締結いたします。

重要事項説明と重複しても、確認はきっちりと

契約書の内容は、重要事項説明書と重複する部分も多い。だからといって気を抜かないよう、重要事項説明書と突き合わせ、下の表も参考にしながらチェックしよう。確認が終わった後、売主と買主が契約書に署名捺印し、晴れて契約締結となる。

■契約書の確認ポイント

分類 主な内容 チェックポイント
物件の表示 ●物件の所在地など、登記に基づく表示 ●売買対象の物件が明示されていること
売買代金と支払い方法 ●売買価格
●手付金の額と取扱い
●代金の支払い時期や方法
●金額と支払日を確認。消費税額も
●残代金の支払い時期を定めない場合は、基本的に引渡し時の支払いとなることが多い
売買面積 ●土地面積は登記簿面積か実測面積か
●実測が契約後の場合の取り決め
●パンフレットと相違がないか
●一戸建ての場合で、土地面積を登記簿面積で契約し、その後実測を行う場合、面積に差が生じた場合の措置を明記しておく
境界の明示 ●隣地境界杭の確認 ●売主は残代金決済までに隣地境界杭を確認して、これを買主に説明する
登記関連 ●所有権の移転・引渡し・登記の時期
●抵当権などの登記抹消について
●引渡しや登記の時期は、代金の支払い(残金決済)の終了後が一般的
●抵当権などの設定がある場合は、所有権の移転登記までに抹消されるか確認
公租公課 ●固定資産税・都市計画税の分担 ●1月1日時点の所有者に課税されるため、途中で所有者が変わる場合、売主と買主でいくらずつ負担するか確認する必要がある
危険負担 ●引渡し前の物件の損害について ●火事や地震などで、引渡し前に物件が損害を受けた場合の対応を確認。修復可能な場合は売主が修復する、不可能な場合は契約を解除するなどの規定が多い
瑕疵担保責任 ●契約後に瑕疵が見つかった場合の対応 ●新築では主要構造部分については10年間の保証が義務付けられている
●中古の場合、瑕疵担保責任の期間は、買主と売主とで話し合って決める(売主が不動産会社の場合は最低2年)
設備や備品の引き継ぎ

設備表

●中古住宅の付帯設備の取り扱い ●照明器具やエアコン、庭木など、中古住宅に付随する設備などについて、使用可能か撤去するのかなどを明示する
契約解除について ●解除となる条件と方法 ●手付解除、契約違反による解除、ローン特約など、重要事項説明でも確認した内容を再確認
その他 ●アフターサービス(新築)
●共有持ち分管理について(マンション)
●宅建主任者の署名捺印
●アフターサービスがある場合は、内容を規定した書類を確認

契約時に用意するもの

買主様

●印鑑(ローン利用の場合は実印)
●手付金(現金か小切手)
●印紙代(売買代金によって異なります)
●仲介手数料の半金
●本人確認書類

代理人が契約に立ち会う場合

●委任状(本人の自署と実印を押印)
●本人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印
●代理人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印
●買主様または売主様の本人確認書類※+代理人の方の本人確認書類
※本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類です。
・個人のお客様(運転免許証・旅券・住民基本台帳カード・各種健康保険証等)
・法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書等)

売主様

●登記済証または登記識別情報(買主様に提示)
●実印
●印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)
●管理規約等(マンションご売却の場合)
●建築確認通知書(検査済証)
●建築協定書等(協定がある場合)
●固定資産税納付書
●印紙代(売買代金によって異なります)
●仲介手数料の半金
●本人確認書類

契約時に用意するもの

購入Q&A

質問

不動産売買契約ではどのような手続きを行なうの?

回答

幸成不動産では、全国宅地建物取引協会の会員各社が使用する「標準売買契約書」を使用し、売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事、例えば売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。 また、売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。

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契約を解除した場合の手付金

万一、やむをえない事情で契約を解除する場合、売買契約書に明記された手付解除の条項により、買主様が申し出た場合は買主様の手付金放棄、売主様が申し出た場合は売主様の手付金倍返しによって成立します。


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