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お住まいご売却の流れ

不動産のご売却からご契約、引渡しまでの基本的な流れをご紹介します。

STEP4 不動産売買契約のご締結

買主様・売主様双方の条件がまとまったら、いよいよ契約です。幸成不動産の宅地建物取引士が、売買契約の締結にあたり買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することになります。

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契約の流れ

売主様・買主様共に新しい生活を始めるにあたって、「こんなはずじゃなかった」、「こんなこと知らなかった」などということのないように、取引物件の詳細・取引条件等の重要事項の説明をしっかり受け、十分理解・納得の上、売買契約を結ぶようにしましょう。

契約の流れ

手付金とは?手付金について理解する

不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買い主が売り主に支払うことが一般的です。
手付金には、
(1)証約手付
(2)解約手付
(3)違約手付
の3種類があります。

一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。
「解約手付」とは、買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また、売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付けによる解除はできません。

重要事項説明

宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
幸成不動産では、宅地建物取引士の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された「重要事項説明書」でじっくりご説明いたします。

重要事項説明について(売買交換用)

重要事項説明

重要事項説明書について
登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、売買代金の支払い方法、万一契約が解除になったときの規定などが記載されています。

売買契約の締結

契約内容について納得したらいよいよ売買契約の締結です。
売り主と買い主が集合し、売買契約書を読み上げて契約内容の最終確認をします。その上で、契約書に署名・押印し、手付金等の授受を行います。手付金等は、現金や指定口座への振り込みのほか、預金小切手で受け取る場合もあります。
また、不動産会社が仲介に入っている場合は、契約時に仲介手数料を支払うことも多いようです。契約手続きに漏れがあると、売買契約が締結できないことで、買い主をはじめとして関係者に迷惑をかけてしまいますので、しっかりと準備をした上で契約に臨みましょう。
なお、不動産の取引においては、犯罪収益移転防止法により、買い主または仲介の不動産会社から本人確認書類の提示や、職業、取引目的などの申告を求められます。

契約時に用意するもの

売主様

●実印(登記関係書類に押印する)
●遺産分割協議書
(相続によるご売却の場合のみ)
●実測図や境界確認書
(必要な場合のみ)
●固定資産税納付書
●建築確認通知書(検査済証)
●建築協定書等(協定がある場合)
●印紙代
(売買代金によって異なります)
●管理規約等
(マンションのご売却の場合)
●設計図書、設備・配管・ガス・電気仕様書
(新築で取得された場合のみ)

売主様
買主様

●印鑑(実印であることが多い)
●手付金の領収書
※代金の20%以内が一般的(現金・振り込み・預金小切手など)
●手付金(現金か小切手)
●印紙代
(売買代金によって異なります)
●不動産会社への仲介手数料
※媒介契約書であらかじめ取り決めた金額(現金・振り込み・預金小切手など)
※必ず領収書を受け取る
●本人確認書類
※運転免許証や各種健康保険証などの公的機関が発行した本人確認書類

代理人が契約に立ち会う場合

●委任状(本人の自署と実印を押印)
●本人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)
●代理人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印
●買主様または売主様の本人確認書類※+代理人の方の本人確認書類
※本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類です。
個人のお客様(運転免許証・旅券・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等)
法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書 等)

売却にかかる諸費用の確認

不動産の売却には様々な費用などが必要となります。例えば、所有している物件に住宅ローンの残債がある場合には、その返済資金のほかに、ローンの抵当権を抹消するための費用も必要になります。このように、売却代金がすべて手元に残るわけではありません。
その他、物件や売却方法などによって、売却時に必要となる諸費用の額は異なりますので、幸成不動産とも相談して、売却にかかる諸費用を把握するようにしましょう。

売却にかかる諸費用の確認

売却にかかる主な費用

●仲介手数料
仲介を依頼した不動産会社へ媒介契約に基づいて支払う。
●抵当権抹消費用
住宅ローン残債があり、抵当権が設定されている場合に抹消登記の登録免許税が必要となる。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も必要となる。
●不動産売買契約書の印紙税
不動産の売買契約書に印紙を貼り、割り印を押すことで納税する。
●測量費用
土地を実測して引き渡す場合には測量費用がかかる。
●建物解体費用
古家がある土地を更地にして引き渡す場合、建物の解体撤去費用がかかる。
●譲渡所得税
物件の売却により利益が出た場合、所得税と住民税がかかる。
●その他
引っ越し費用や不要品の処分費用等も発生する。


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